一般社団法人 コンクリート非破壊調査協会
コンクリート構造物調査の専門集団 一般社団法人 コンクリート非破壊調査協会
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 定款



一般社団法人 コンクリート非破壊調査協会 定款



第1章 総 則


(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人コンクリート非破壊調査協会と称する。

(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
   2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を設置することができる。


(目的)
第3条 当法人は、コンクリート構造物の、主に外壁の劣化損傷を最新の技術
を用いて調査、診断することを業とする当法人の正会員、および正会員
と連携して事業を行う準会員を、多面にわたり支援することで、安全な
街づくりとコンクリート建造物の管理・修繕および老朽化対策に寄与す
る事を目的とする。
この目的に資するため、次の事業を行う。
1.会員向け研修会等の開催
2.会員に対する各種情報提供
3.会員が採用する技術等の普及・PR活動
4.会員の各種資格取得の推進
5.会員間の業務上および業務外での協力・協調の推進
6.法令順守および情報漏えい防止活動
7.その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会および監事を置く。


第2章 会 員


(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員および準会員をもって一般社
団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)
上の社員とする。


1.正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人で、正会員
として、責務を果たすことを希望する者


2.準会員 当法人の目的に賛同して入会した正会員以外の個人又は法
人で、準会員として、責務を果たすことを希望する者

3.賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した正会員、準会員以外
の個人又は団体



(入会)
第7条 正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が
別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければな
らない。その承認があったときに正会員、準会員又は賛助会員となる。

(入会金および会費)
第8条 正会員、準会員又は賛助会員は、社員総会において別に定める会員規
約に基づき、入会金および会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任
意にいつでも退会することができる。

(除名)


第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に
定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

1.この定款その他協会の定めた規則に違反したとき。
2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.当法人が有する各種情報を、協会外部に漏洩させたとき。
4.その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったと
きは、その資格を喪失する。
1.会費の納入が半年以上遅れ、請求を受けた後、1か月以内に納入しな
いとき。
2.すべての正会員が同意したとき。
3.当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対
する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員および準会員に
ついては、一般社団法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未
履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他
の拠出金品は、これを返還しない。


第3章 社員総会


(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とす
る。

(構成)
第14条 社員総会は、正会員および準会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員および準会員1名につき1個と

する。

(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。

1.会の基準並びに会費および入会金の金額
2.会員の除名
3.役員の選任および解任
4.役員の報酬の額又はその規定
5.各事業年度の決算報告
6.定款の変更
7.長期借入金並びに重要な財産の処分および譲受け
8.解散
9.合併並びに事業の全部および事業の重要な一部の譲渡
10.理事会において社員総会に付議した事項
11.前各号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして一般法
人法に規定する事項およびこの定款に定める事項


(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、
臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に
基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員および準会員の同意が
ある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を
除き、その招集手続を省略することができる。
2 すべての正会員および準会員の議決権の10分の1以上を有する正
会員および準会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招
集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、事務局長または事務局長が指名する者がこれに
当たる。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除
き、すべての正会員および準会員の議決権の過半数を有する正会員お
よび準会員が出席し、出席した正会員および準会員の議決権の過半数
をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員および準会
員の半数以上であって、すべての正会員および準会員の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6)その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに
第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計
数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候
補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する
こととする。

(代理)
第20条 社員総会に出席できない正会員および準会員は、他の正会員および
準会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場
合においては、当該正会員および準会員又は代理人は、代理権を証明
する書類を当法人に提出しなければならない。

(決議および報告の省略)
第21条 理事又は正会員および準会員が、社員総会の目的である事項につい
て提案した場合において、その提案について、正会員および準会員の
全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その
提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員および準会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事
項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要
しないことについて、正会員および準会員の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告
があったものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を
作成する。
2 議長および出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第4章 役員等


(役員の設置等)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内

理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。ま
た、必要に応じて副会長を1名選任することができる。

(選任等)
第24条 理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長となる当法人の代表理事、および副会長は、理事会の決議によ
って理事の中から定める。
3 監事は、
当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることが
できない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親
族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超え
てはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者そ
の他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、
理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様と
する。

(会長、副会長の職務権限)
第25条 理事は、お互い協力し、当法人の業務を分担して執行する。
2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、その業務を執行する。

(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、
監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当
法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了
する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任
期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任す
るまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条 理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

ただし、監事を解任する場合は、すべての正会員の半数以上であって、
すべての正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わな
ければならない。

(報酬等)
第29条 理事および監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の
支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与
その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下
「報酬等」という。)として支給することができる。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重
要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者と
の間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に
報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、別に定める理事会規則によるものとする。

(責任の一部免除又は限定)
第31条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、

法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償
責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし
て免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償
任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の
限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定
める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(名誉会長および顧問)
第32条 当法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、社員総会において任期を定めた上で選任する。

(顧問の職務)
第33条 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができ
る。
2 顧問は、会員の求めに応じ、意見を述べ、当法人の目的を達成する
ために行われる活動に同行することができる。


第5章 理事会


(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。



(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時および場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更および廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定および解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委
任することができない。
(1)重要な財産の処分および譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任および解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
(5)理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な
法令で定める体制の整備
(6)第31条第1項の責任の一部免除および同条第2項の責任限定
契約の締結

(種類および開催)
第36条 理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をも
って会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日か
ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発
せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日か
ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発
せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。



(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事
が招集する場合および同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求
があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれ
に当たる。

(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に
加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合にお
いて、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書
面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決
する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述
べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第41条 理事又は監事が、理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべ
き事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告すること
を要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告に
ついては、この限りでない。

(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成
し、出席した理事および監事は、これに署名若しくは記名押印又は電
子署名をしなければならない。


第6章 資産および会計


(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終
わる。

(事業計画および収支予算)
第44条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見
込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに
会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければな
らない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所および従たる事務所に、当該
事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 当法人が公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律
(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場
合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日
までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告および決算)
第45条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長
が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、
定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければな
らない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュフロー計算書
2 前項第3号、第4号、第6号および第7号の書類については、一般社
団法人および一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要
件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員

総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事
務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる
事務所および従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事および監事の名簿
(3)理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数
値のうち重要なものを記載した書類


第7章 定款の変更、解散および清算


(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、すべての正会員および準会員の半
数以上であって、すべての正会員および準会員の議決権の3分の2以
上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、

前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第47条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号および第4号から
第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、すべての
正社員および準会員の半数以上であって、すべての正会員および準会
員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することが
できる。

(残余財産の帰属等)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決
議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第8章 事務局


(設置等)
第49条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長および重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議
により別に定める。


第9章 情報公開および個人情報の保護


(情報公開)
第50条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運
営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第51条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとす
る。
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